相続した土地の売却方法

ステップ1 遺産分割協議をする
ステップ2 相続登記をする
ステップ3 相続登記をした土地を売却する

「相続をした土地の売却はどうしたらいいの?」
「相続人が複数いるときは何からしたよいの」
「相続した不動産を売却した時の税金」
ミナゴフでは、
相続人である方が県外の方であったり、手間なく売却をしたいお客様お対応もできますので、
最後までお読みいただき、ご相談いただければと思います。

ここでは、
相続した土地を売却する際の流れと、
税金、注意点など、
相続した土地売却に関するすべてが簡単にわかるように解説しました。

また、
令和4年10月4日 相続登記が義務化されました。
所有者が不明な不動産は、利用や管理が不便ため、
災害復興の妨げになっています。

不動産を相続した時には早急に相続登記をすることによって、売却もスムーズになります。

ステップ1 遺産分割協議をする

遺産分割協議とは、
相続人が相続財産の分割について話し合いをすることです。
相続人が1人しかいない場合には分割しませんので不要です。

一方、相続人が2人以上いる場合には、
すべての財産について、どう分割するのか、相続人全員で協議を行います。

遺産分割協議でまとまった内容は、
証拠として書面に残しておきます。
この書面を
「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書の作成は、多くの場合、専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に依頼します。

自分で作成する場合、書式に決まりはありませんが、トラブル防止のために依頼をしておいた方が得策です。

ステップ2 相続登記をする

相続登記とは、
相続した土地の所有権を相続人へ変更する手続きです。
相続した土地を、相続してすぐに売却したい場合でも、一度、相続人へ所有権を移す必要があります。

※売却前に相続登記を行うことをお勧めします。


相続登記の申請は、
相続人の居住地ではなく、土地の所在地の法務局に行います。

相続登記を行う際には、
司法書士へ依頼するか、自身ですることも可能です。
法務局へ問い合わせをすると詳しく教えてくれますので、
土地の所在地にある法務局へ予約を取るとよいでしょう。
大分法務局⇒大分地方法務局 (moj.go.jp)

そのうえで、必要書類とあわせて法務局へ提出します。

 

ステップ3 相続登記をした土地を売却する

こちらのステップは、

通常の不動産を売却する手順と同じです。

不動産会社へ売却査定の依頼をして、価格を決めた後
買主を探してもらいます。

買主を探してもらう『仲介売却』では、取引が終了したときに仲介手数料の支払いをします。

通常 売買価格×3%+6万円(税別)が仲介手数料となります。

不動産会社は、
物件の査定を行い、売主になるあなたの代わりに買主を探します。
そして
トラブルにならないよう契約までに、物件の調査や専門知識を用いて買主へ説明をします(重要事項説明書)

購入希望者が現れたら、
売買代金や引き渡し時期などの売却条件を交渉し、話がまとまれば売買契約の締結です。

その後、代金が振込まれ、土地を購入者へ引き渡したら、売却が完了します。

相続不動産の売却をお考えの方は、
お問い合わせフォームよりご連絡お待ちしております。

 

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